日本熱帯農業学会会則
1957年1月26日制定
2012年3月31日一部改訂
総則
第1条
本会は日本熱帯農業学会と称する.
第2条
本学会は熱帯及び亜熱帯農業の基礎的な調査研究をなし,これに関係ある学術の発達を図るとともに,その成果を国内及び国際間に公開し,これの応用により熱帯及び亜熱帯農業の進展に資することを目的とする.
第3条
本学会の事務所は、原則として会長の在籍する機関内におく.
第4条
本会は第2条の目的を達するため次の事業を行う.このため必要に応じ委員会を置く.
1.熱帯及び亜熱帯農業に関する調査研究
2.資料の収集整備
3.講演会その他の会合の開催
4.学会誌「熱帯農業」その他研究成果の刊行
5.熱帯及び亜熱帯農業に関する内外の研究者・技術者・従事者相互の連絡
6.内外の学会・研究機関その他関係諸団休との連絡並びに協力
7.熱帯農業に関し顕箸な業績をあげた個人又は団体に対する表彰
8.その他第2条の目的を達成するために必要な事業
会員
第5条
本会の会員は正会員・学生会員・外国人会員・名誉会員・団体会員及び賛助会員の6種とする.正会員・学生会員・外国人会員及び団体会員は 本会の主旨に賛同して入会した個人又は団体とする.賛助会員は本会の事業を賛肋するため入会した団体・機関又は個人とする.名誉会員は 熱帯農業に顕著な功績のあった者又は本会に特別の功労があった者の中から会長がこれを推薦し、 評議員会の議を経て総会で承認を得るものとする.
第6条
本会に入会しようとする者は入会申し込み書を本会に提出するものとする.
第7条
会員は、第4条に定める本会の諸活動に参加できる。ただし、本会役員の選挙権および被選挙権は正会員に限られる。講演発表の筆頭者および発表者は正会員・学生会員・外国人会員・名誉会員に限る(付表参照).
第8条
会員は次の会費を年度初め3か月以内に納めるものとする.
正会員 年額8,000円
学生会員(大学院生を含む.指導教官の証明による.) 年額4,000円
外国人会員(外国国籍を有する個人,学生を含む.)年額3,000円
名誉会員 免除
団体会員 年額21,000円
賛助会員 1口以上 (1口年額30,000円)
第9条
退会しようとする者はその旨を本会に屈け出なければならない.
役員
第10条
本会に会長1名,副会長若干名,会計監査2名, 評議員若干名,幹事若干名の役員を置く.
第11条
会長は会務を総理し本会を代表する. 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれに代わる.会計監査は会計を監査する.
第12条
評議員は評議員会において会務を審議する.
第13条
幹事は会長の委嘱を受け次の会務を分掌する.
1.編集 2.庶務 3.会計
第14条
会長,副会長,評議員,会計監査は別に定める選挙規定によって正会員の中から選出する.この選出とは別に会長は正会員の 中から副会長候補若千名, 評議員候補10名以下を推薦し,選出評議員の承認を 経て副会長,評議員とすることができる. 幹事,各種委員会の委員長及び委員は会長がこれを委嘱する.
第15条
役員,各種委員会の委員長及び委員の任期は2年とする.ただし重任を妨げない.
第16条
本会に顧問,参与を置くことができる.顧問は会の基本的事項に関し,参与は会の運営上の事項に関し,会長の諮問に応ずる. 顧問,参与は評議員会の 議を経て会長がこれを委嘱する.
会議
第17条
会議は総会及び評議員会の2種とする.
第18条
総会は毎年1回これを開く.会務及び会計の報告は総会においてこれを行う.
第19条
評議員会は会長,副会長,評議員,会計監査及び幹事をもって成立し必要に応じ随時これを開く.評議員会の議長は会長が これに当たる.
第20条
総会及び評議員会の決議は多数決とする.
第21条
総会に提出すべき議案はあらかじめ評議員会の同意を経ることを要する.
会計
第22条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
第23条
本会の経費は会費その他の収入をもってあてる.
第24条
本会の予算は総会の議決によりこれを定める.
支部
第25条
本会に支部を置くことができる.
第26条
支部の設置及び改廃は評議員会の議を経て会長がこれを定める.
第27条
支部規則は支部においてこれを作成し評議員会の承認を経るものとする.
補則
第28条
本会の会則を変更するには評議員会の同意を得て総会の議決を経ることを要する.